2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
私自身は、二十九次地制調の際にも少数説だというのを取っていたと思うんですね。
私自身は、二十九次地制調の際にも少数説だというのを取っていたと思うんですね。
そちらこそ、以前、我々が集団的自衛権の話をしたときに珍説、奇説、少数説だと言われたことがございましたけれども、どちらが本当に国際的な集団的自衛権の考え方に立っているかというところをしっかりと判断していく必要があると思います。 では、もう少しさらに質問させていただきます。 ニカラグア判決もおっしゃいました。先ほど、ニカラグア判決で二つの構成要素があると。
最高裁なんだ、最高裁なんだから、逆の意味は、憲法学者の方々の意見というのは軽く見ていいものだみたいな雰囲気を私は受け取ったんですけれども、私も法学を学んできて思ったのは、最高裁の、いろいろな判例の勉強もします、勉強してきた中で、最高裁が、あるいはいろいろな裁判所が判例をつくっていく、裁判の判断をしていく中において、やはり憲法学界あるいはいろいろな法学界における学者の先生方の通説あるいは多数説あるいは少数説
私は、そのとき民社党の推薦でありましたけれども、たとえ少数説であっても、これは説の多寡ではないと思っております。私は、自分の説は正しかった、そしてそれがそのとおり来たというふうに、自分の説に自負を持っております。 以上です。
少数説。死活的利益防衛説というのがありまして、これは他国への武力攻撃の結果、自国の死活的利益が害された場合に行使できる、これを集団的自衛権だと解するのがこの第二説なんですが、これは、残念ながら少数説なんですね、通説じゃないんです。だから、今回の存立危機事態に書いてある要件というのは、まさにこの二を体している。よく似ているんですね、これは。ホルムズの問題だってそうでしょう。
私は何度も説明したよ、国際司法裁判所は、あなた方の説は珍説、奇説、少数説ですと。国際法学界の通説も違いますと言っているんです。教科書を読んでくださいね、有斐閣、東信堂、国際法の教科書を読んでください、書いていますから。それを否定するんなら、ちゃんと論拠を示してくださいよ。 ですから、何度も言いましたように、こういうことなんですよ。
○参考人(水島朝穂君) 国家論を前提にしながら憲法をという百地参考人のお立場というのは、憲法学界の中では常に存在してきた少数説でありますけれども、基本的に憲法学の観点から公共の福祉というものを考えたときに、初期の最高裁判例のように、むき出しの公共の福祉によって人権は当然制約されるという議論は卒業いたしまして、御承知のような宮沢教授の影響だけではなくて、最高裁の判例の中でも、先ほど公共の安寧秩序で最高裁
しかし、これは異端、少数説なんです。 今回の閣議決定は、他国への攻撃を契機とはしているものの、他国防衛ではなく、自国防衛の趣旨を明確にしています。さきの予算委員会でも、公明党の北側議員もそう断言しました。そうなら、それは国際法上も個別的自衛権の範疇に入るものです。
すなわち、委員会が依拠しているのは少数説であります。少なくとも、原発直下の活断層が動いて今回の事故になったということではないというのが明らかでしょう。 我が国が抱える諸政策の中で、福島事故の原因を端的にふさぐための諸政策を早急に取ることが大事なのであって、何十万年前に断層が動いたかどうかという論争で時間をいたずらに浪費したり、多額のお金を費やしたりするのは問題です。
教科書検定については、教科書検定基準につき文部科学大臣が各教科書共通で記載すべき事柄を具体的に定める方式に改める、そして複数の説がある事項について記述する際は、多数説、少数説を明記する、そして数値、特に歴史的事項について複数説がある際は、その根拠について明記する、さらに教科書検定基準におけるいわゆる近隣諸国条項に関しては見直すということを、自民党の教育再生実行本部の中で中間取りまとめをしております。
○荒井広幸君 憲法では少数説でしたけれども、地方自治法にあるような意味での住民監査請求・訴訟制度、これが憲法上そごを来さない、私の提案についてそごを来さないという学説、これの方が多くなっています、今。日弁連はこういう方向で、大体私と同じ考えです。 全く国民目線と言いながら国民を参加させないという体質が、私は残念ながら見て取れる。そして相変わらず検討する、何にも変わらないじゃないですか。
我々は、そのことがずっと将来にはそうなるかなと思っておりましたけれども、五十年たった今もその説は大変少数説でございまして、そして横田喜三郎博士その方も、最高裁判事としてはそういう議論はなさらなかったんだと思います。 そういう少数派の少数派の憲法解釈の上に日本の外交政策を打ち立てていくということは大変危険なことであると私は感じますが、総理大臣の御感想を得て、終わります。
○政府参考人(鈴木隆史君) 少数説の話について、そういう御質問が出るということは私は承知しておりません。 一般的な話について、北畑次官の発言につきまして、それについてどう考えているかと、そういうことについて答弁をさせていただくために本日呼ばれてここに出てきておるというふうに承知をしております。
私の見解は学界では常に少数説でありますが、そのような者に本委員会において発言の機会を与えていただいたことに対してお礼申し上げます。 信託法は、制定以来八十有余年の星霜を経て、現代化が必要であることは論をまちません。今般の信託法案も一日も早く成立することが望まれます。しかしながら、これから述べる理由により、ぜひとも慎重な審議をお願いいたします。 第一に、信託法案の性格について述べます。
したがいまして、先ほど私、少数説だというふうに申し上げたわけですけれども、例えば、法制審の審議の中で、委託者が能力がなくなった後も信託関係が持続するかどうかということについてきちっと議論する、あるいはその辺について少し法制的な手当てがないと、これは実務では使えないんじゃないか。
総理、この学説は憲法では少数説です、正直に言えば。しかし、今ほど国民の皆さんがこんなに不信を持っている。だから、年金も納めたくないんですよ、返ってくるかどうか分からない、特殊法人や様々なもので無駄に使われているんですから。今日の議論がその最たる議論をしていたわけです。
これは、法学者等を含めまして学説分かれるところでございますけれども、私が申し上げることはまだ少数説と言ってもいいんだろうというふうに思います。 それはどういうことかと。公金の検査請求訴訟制度、言ってみれば、住民訴訟制度というものを国レベルに設ける国民訴訟制度でございます。
学説も、もちろん認めるべきだという説もありますが、一般的ではない、少数説だと承知しております。 最高裁には、憲法上、その専門性を尊重して、裁判に関する手続的、技術的な事項等について規則制定権を認めております、規則を定められる。これは一種の法律でありますが、認めておられます。
ただ、それは非常に少数説であろうと。
委員御指摘のように、向こうの方は配慮も何もせずにこうだと、自然延長論という今や極めて少数説というか古い考え方、しかし向こうにとっては有利なことを主張しているわけでございまして、したがって、日本は中間線という配慮をした形でやっているわけですから、ですから、今物理探査の海洋調査を行っておりますし、たしか記者会見で試掘について次のステップに入りますかという記者の御質問だったと思いますから、その可能性は今後排除
その根底に、最初に言いましたように、この九条の解釈として、本来、芦田修正で認められた、国際紛争を解決する手段としてはというところを強調して、憲法学界の言わば少数説である、これ以外のものであればこの武力行使はできるんだと。つまり、初期はそれは自衛権の行使だけでしたけれども、自衛権の行使とそれから国際公共活動はできるんだという解釈を政府が取ってくればこれほど無理に無理を重ねずに済んだと思うんですね。
ただし、陪審の事実認定が裁判官を拘束するという場合は、陪審による事実認定が恣意的なものにならないよう裁判官が役割を果たす、そういうことが必要であるというふうにこの少数説は述べておりまして、私もこの少数有力説の立場を支持したいというふうに思っております。
そういう中で、おっしゃった助言と承認ということを重視する考え方は、そのうちの一つの、ある意味では私は少数説だと思いますけれども、要するに、助言と承認というか、天皇の国事行為は概念的にはもともと実質的な決定権も含んでいるんだ、ただし、内閣の助言と承認ということで実質的なものが引き算される結果、形式、儀礼的になる。私は引き算説と言っておりますけれども、そういう引き算的な説がございます。
だから、私が申しました皇室典範第一条の男系男子の継承が憲法第十四条に違反するというのは、極めて少数説であると言ってよろしいかと思います。 ただ、なぜ私のような見解が出るかということの方法論は、冒頭に申しましたように、伝統というものをどのように考えるか、原則というものをどれだけ重視するかということから出てくる問題でございます。